頒布物

Q.R18作品を18歳以上に頒布したが、その購入者の友人(18歳未満)が閲覧してしまう恐れがあります。どのようにすれば防止できるでしょうか?

A.以下の項目に従います。そのR18作品の所有者はすでに購入者となっていますので、そのR18作品を18歳未満に閲覧させないようにするのはサークルではなく購入者(所有者)の役割となります。手をはなれてからも閲覧させないようにしなくてはいけないというものではありません。(事実上不可能です)

Q.青少年健全育成条例の「青少年」の定義では、18歳でも高校生は含まれますか?

A.以下の項目に従いますCOMIC CITYが開催される3都道府県の青少年健全育成に関する条例で定められている青少年に関する定義は以下となります。より詳しく知りたい方は各都道府県のHPにてご確認ください。東京都第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

Q.イベント会場にて、R-18作品の見本誌提出はありますか?

A.いいえ、ございません。既定の場所での見本誌回収は行わず、頒布物担当のスタッフが巡回を行い確認をしております。巡回スタッフより頒布物確認の依頼があった場合は、スタッフの指示に従ってください。また、スタッフより見本誌の提出を求められる場合がございます。その際は、必ずご提出ください。ご提出い

Q.現在の具体的な修正の基準を教えていただけませんか?

A.具体的な修正の基準はございません。たびたび裁判でも争われるように、あらゆる作品に対して、わいせつ図画頒布罪に抵触するか否かが判断できる明確かつ具体的なラインはございません。また、社会情勢により大きく変動する非常に難しい問題です。まずはご自身の作品スタイル、描写内容などに近い商業作品

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