A.以下の項目に従います。
現在COMIC CITYが開催される3都府県の青少年健全育成条例等で定められている「青少年」に関する定義は以下となります。
東京都
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。
大阪府
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)青少年 18歳未満の者をいう。
福岡県
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18 歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。
赤ブーブー通信社においてもR18に関するご案内は上記の各条例の定義に基づいて行っており、高校在学中か否かは定義に含まれておりません。
ただし在学中の方や団体に所属している方は校則やその団体のルール、ご家庭での環境によりなんらかの行動ルールが求められている可能性もございます。そういった方は、ご自身の所属するルールを十分にご確認ください。
個別のルールについては、全ての参加者に同様に適用されるものではございません。
なお頒布するラインについては、法令及び即売会参加ルールを逸脱していなければサークルの自由です。
2025年6月24日現在
