A.以下の項目に従います。
この場合、頒布したR18作品の所有者はすでに購入者となっています。よって、そのR18作品を18歳未満に閲覧させないようにする役割は、頒布したサークルではなく購入者(所有者)にあります。
サークルの手をはなれてからも、サークル自身が18歳未満に閲覧させないようにしなくてはいけない、というものではありません。事実上不可能なことでもあります。
ただし購入者がその作品をR18作品だと気付かずに18歳未満に見せてしまわないよう、表紙にR18であることを明記しておくことが、発行主であるサークルの自己防衛として非常に大切です。
